家族信託 相続税

家族信託と相続税の関係|節税効果と活用時の注意点

家族信託とは

「家族信託」とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を任せる仕組みです。

主に認知症対策として注目されていますが、相続対策にも活用できます。


家族信託の基本的な仕組み

家族信託には3者が登場します。

  • 委託者:財産を預ける人(例:父)
  • 受託者:財産を管理・運用する人(例:長男)
  • 受益者:財産から生じた利益を受け取る人(例:父 → 父の死後は長男)

父が認知症になっても、受託者である長男が財産管理を続けられるため、預金の凍結や不動産の売却不能を防ぐことができます。


家族信託に相続税の節税効果はあるか?

結論:家族信託に直接的な相続税の節税効果はありません。

家族信託は財産の「管理方法」を変える制度であり、財産の所有権(課税関係)は変わらないためです。

なぜ節税にならないのか

信託を設定しても、受益権は委託者(父)が持ち続けるため、相続税の課税対象となる財産は変わりません。父が亡くなれば、信託財産も含めて相続税の計算対象となります。


家族信託が相続対策に役立つ場面

直接的な節税にはなりませんが、以下の場面で相続対策に大きく貢献します。

① 認知症による財産凍結を防ぐ

認知症になると銀行口座が凍結され、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなります。家族信託を設定しておけば、受託者が引き続き財産管理を行えます。

相続税の節税対策(生前贈与・小規模宅地の特例など)も認知症になる前に行う必要があるため、認知症対策は相続対策と密接に関係しています。

② 二次相続・三次相続の指定

「父→母→長男」という順番で受益者を指定する「受益者連続型信託」が可能です。

遺言では一次相続先しか指定できませんが、家族信託では二次・三次相続先まで生前に指定できます

③ 事業承継への活用

株式を信託することで、議決権は受託者(後継者)が持ちつつ、利益は委託者(現経営者)が受け取るという設計が可能です。


家族信託の注意点

① 設定コストがかかる

信託契約書の作成(司法書士・弁護士費用)、不動産の信託登記費用など、初期費用として50万〜100万円程度かかるケースが多いです。

② 受託者への負担

受託者(長男など)は財産を適切に管理する義務があります。帳簿管理・税務申告など、一定の事務負担が発生します。

③ 信託できない財産がある

農地・年金受給権など、信託できない財産があります。また、信託財産は遺留分の計算対象となるため、遺留分侵害には注意が必要です。

④ 税務申告が必要

信託から生じた収益は受益者が確定申告を行う必要があります。


家族信託と成年後見制度の違い

家族信託成年後見制度
開始時期判断能力があるうちに設定判断能力が低下してから申立て
管理者家族(受託者)専門家(弁護士・司法書士等)が多い
柔軟性高い(契約で自由に設計)低い(家庭裁判所の監督あり)
費用初期費用:50〜100万円継続的な報酬(月2〜5万円)

まとめ

  • 家族信託に直接的な相続税節税効果はない
  • ただし、認知症対策・受益者連続設定など相続対策の実行環境を整える効果がある
  • 相続税節税は生前贈与・小規模宅地特例などの制度を別途活用する
  • 設定コスト50〜100万円、受託者の負担も考慮が必要
  • 司法書士・弁護士・税理士との連携で設計することを推奨

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