書画骨とう品の相続税評価はどう決まる?評価方法・計算例・納税猶予まで解説
亡くなった方の遺品に、掛け軸や壺、絵画などの「書画骨とう品」が含まれていて、相続税の評価をどうすればいいのか迷う方は少なくありません。書画骨とう品は現金や預金と違って決まった価格がないため、独自の評価ルールが定められています。ここでは、国税庁の財産評価基本通達をもとに、書画骨とう品の相続税評価の考え方をやさしく整理します。
そもそも書画骨とう品は相続税で何として評価するの?
書画骨とう品は「動産」の一種として、財産評価基本通達135「書画骨とう品の評価」という独立した項目で評価します。
書画とは掛け軸や絵画などの書や絵、骨とう品とは壺・茶器・刀剣といった古美術品を広く指します。これらは家や土地とは別に、動産(持ち運びできる財産)として扱われますが、動産の中でもさらに「書画骨とう品」という専用の区分が設けられているのが特徴です。
そして、その書画骨とう品を「誰が」「どんな目的で」持っていたかによって評価方法が2つに分かれます。一般家庭で保有していた場合と、美術商などの販売業者が商品として持っていた場合とで扱いが変わる、という点がこの制度の出発点です。
(出典:財産評価基本通達 第6章第4節 通達135)
家庭で持っていた書画骨とう品はどう評価する?
一般の家庭が保有していた書画骨とう品は、「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」とされています(通達135(2))。
これは、次の2つを手がかりにして評価額を決めるという意味です。
- 売買実例価額…同じような品が実際にいくらで売買されたかという実例
- 精通者意見価格…美術商や鑑定人など、その分野に詳しい専門家(精通者)が付けた価格
たとえば土地なら路線価、上場株式なら市場価格といった明確な計算式がありますが、書画骨とう品には「新品価格から何%引く」といった定型の計算式や倍率・補正率が通達上定められていません。作品ごとに個性があり一律の物差しが作れないため、専門家の意見価格や実際の取引事例を「参酌(参考にして酌み取る)」して個別に評価する仕組みになっています。
なお、明らかに価値の低い量産品などは一般動産(通達129など)として扱われることもありますが、美術品としての価値がある品は135の考え方で評価するのが基本です。
販売業者が持っていた場合はどう変わる?
美術商などの販売業者が販売用に持っていた書画骨とう品は、通達135(2)ではなく「たな卸商品等」(通達133)として評価します。
亡くなった方が美術商・古美術商などを営んでいて、その品が「売り物(商品在庫)」だった場合は、家庭の保有物とは別ルールになります。通達133(1)の商品の評価式は次のとおりです。
評価額 = 販売価額 −(適正利潤の額 + 予定経費の額 + 消費税額)
- 販売価額…相続が発生した時点で販売する場合の価格
- 適正利潤の額…販売業者が得るべき適正な利益
- 予定経費の額…販売までにかかると見込まれる経費
- 消費税額…その価額に含まれる消費税
つまり「売値そのもの」ではなく、売値から業者が乗せている利益や経費・消費税を差し引いた金額で評価する、という考え方です。ただし利潤率や経費率の具体的な数値は通達に定めがないため、実際には個別の実態に応じて算定することになります。
(出典:財産評価基本通達135(1)、133(1))
区分ごとの評価方法を表で整理すると?
保有者と目的によって、下表の3パターンに整理できます。
| 区分 | 保有者・目的 | 評価方法 | 固定の補正率・倍率 |
|---|---|---|---|
| 通達135(2) | 一般家庭が保有 | 売買実例価額・精通者意見価格等を参酌 | 定めなし |
| 通達135(1)→133 | 販売業者が販売用に保有 | 販売価額−(適正利潤+予定経費+消費税額) | 定めなし |
| 通達129など(参考) | 美術的価値のない一般動産 | 売買実例価額等、不明なら新品小売価額−償却費 | 償却費(定率法)あり |
書画骨とう品(135)には、一般動産(129ただし書・130)のような「新品価額から償却費を引く」減価計算の定めがない点が大きな違いです。
具体的な計算例で見るとどうなる?
家庭で保有する品は精通者意見価格や売買実例価額がそのまま評価額になるイメージです。
【ケース1:一般家庭が保有する日本画1点】
相続財産に日本画が1点あり、美術商(精通者)の意見価格が300万円、同種作品の売買実例価額も同水準の300万円だったとします。この場合、
- 評価額 = 300万円(通達135(2):売買実例価額・精通者意見価格等を参酌)
となります。定型の計算式ではなく、専門家の評価額がほぼそのまま相続税評価額になるのがポイントです。
【ケース2:販売業者が商品として保有】
仮に販売価額500万円の品を、業者が販売用の在庫として持っていた場合、通達133(1)の式に当てはめると、
- 評価額 = 販売価額500万円 −(適正利潤 + 予定経費 + 消費税額)
という形になります。ただし利潤・経費の割合は通達に定めがないため、実際の数値は個別事情に応じた算定が必要です(上記500万円等はあくまで説明用の仮の数値です)。
高価な美術品には税金が軽くなる制度があるって本当?
重要文化財などの一定の美術品には、相続税の80%が猶予される「特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除」という制度があります。
これは、認定保存活用計画に記載され、寄託契約によって美術館等で公開されるなどの要件を満たす「特定美術品」を相続した場合に、その課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予される制度です(タックスアンサー No.4154、租税特別措置法70条の6の7)。
対象となる特定美術品は、次のいずれかに該当する有形の文化的所産である動産とされています。
- 文化財保護法27条1項により重要文化財に指定された絵画・彫刻・工芸品等
- 登録有形文化財(建造物を除く)のうち、世界文化の見地から歴史上・芸術上・学術上特に優れた価値を有するもの
ここで大切なのは、この納税猶予は「評価額を下げる制度」ではなく、通達135などで算定した評価額に対する「税額の80%を猶予する制度」だという点です。評価のルール(135)と税額の猶予(No.4154)は別の段階の話として区別しておくと混乱しません。
(出典:国税庁タックスアンサー No.4154、租税特別措置法70条の6の7)
仏壇・仏具なら非課税になるのでは?
日常の礼拝に使う仏壇・仏具などは非課税ですが、骨とう的価値があり投資や商品として持っているものは課税対象になります。
相続税には非課税財産があり、日常礼拝に使う仏壇・仏具・墓所などは通常課税されません。ただし、これらであっても「骨とう的価値があるなど投資の対象や商品として所有しているもの」は非課税とならず、課税対象になるとされています(タックスアンサー No.4108)。
たとえば信仰のために置いている仏像は非課税でも、美術品として高値で取引されるような古仏像を資産として保有している場合は、書画骨とう品として評価・課税される可能性がある、という線引きです。実際の判断は個別事情によるため、迷う場合は税務署や税理士などの専門家に確認すると安心です。
よくある質問
Q1. 書画骨とう品の評価に決まった計算式や倍率はありますか?
A. 一般家庭が保有する書画骨とう品には、定型の計算式や補正率・倍率は通達上定められていません。売買実例価額や精通者(専門家)の意見価格等を参酌して個別に評価するのが原則です(通達135(2))。
Q2. 精通者意見価格とは誰が付ける価格ですか?
A. 美術商や鑑定人など、その分野に精通した専門家が付ける価格を指します。ただし、鑑定書や箱書の有無による具体的な価格差の税務上の扱いまでは、通達本文には定められていません。
Q3. 亡くなった父が美術商でした。在庫の骨とう品も家庭用と同じ評価ですか?
A. いいえ。販売業者が販売用に持っていた書画骨とう品は「たな卸商品等」(通達133)として、販売価額から適正利潤・予定経費・消費税額を差し引いた金額で評価します。一般家庭の保有物とは評価方法が異なります。
Q4. 重要文化財を相続すると税金はどうなりますか?
A. 一定の要件を満たす「特定美術品」に該当すれば、課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予される制度があります(タックスアンサー No.4154、措法70条の6の7)。重要文化財や一定の登録有形文化財が対象です。
Q5. 仏壇に入っている古い仏像も非課税ですか?
A. 日常の礼拝に使うものは通常非課税ですが、骨とう的価値があり投資対象や商品として所有していると判断されるものは課税対象になります(タックスアンサー No.4108)。
まとめ
書画骨とう品の相続税評価は、まず「誰が・どんな目的で保有していたか」を確認することから始まります。一般家庭が持っていた品は、売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価し(通達135(2))、決まった計算式や償却の定めはありません。美術商などが販売用に持っていた在庫は、たな卸商品等(通達133)として販売価額から利潤・経費・消費税額を差し引いて評価します。
さらに、重要文化財などの特定美術品には税額の80%が猶予される制度があり(No.4154)、仏壇・仏具でも投資・商品として持つものは課税対象になるなど、隣接する制度との線引きにも注意が必要です。高額な作品は評価が難しく専門的な判断を伴うため、具体的な評価にあたっては専門家に相談することをおすすめします。
(出典:財産評価基本通達 第6章第4節 通達133・135、同第1節 通達129など、国税庁タックスアンサー No.4154・No.4108、租税特別措置法70条の6の7)